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NO。 | 原則と基準 | 指標 | コメント/問題 | ワーキンググループ/タスクフォース |
1 | 透明性への取り組み | |||
1.1 | アブラヤシ生産者と搾油業者は、意思決定への効果的な参加を可能にする適切な言語と形式で、RSPO 基準に関連する環境、社会、法律問題に関する適切な情報を他の利害関係者に提供します。 | 要求と応答の記録を維持する必要があります。 | ||
1.2 | 管理文書は、商業上の機密保持によってこれが妨げられる場合、または情報の開示が環境的または社会的に否定的な結果をもたらす場合を除いて、公開されています。 |
これは、RSPO 基準の遵守に関連する環境、社会、および法律問題に関連する管理文書に関するものです。 公開する必要があるドキュメントには、次のものが含まれますが、必ずしもこれらに限定されません。
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2 | 適用される法律および規制の遵守 | |||
2.1 | 該当するすべての地域に準拠しており、 国内および批准された国際法および 規則。 |
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2.2 | 土地を使用する権利は実証可能であり、実証可能な権利を持つ地域コミュニティによって合法的に争われることはありません。 |
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2.3 | アブラヤシのための土地の使用は、他の使用者の自由で事前の十分な情報に基づく同意なしに、法的権利または慣習的権利を損なうものではありません。 |
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3 | 長期的な経済的および財政的実行可能性へのコミットメント | |||
3.1 | 長期的な経済的および財政的実行可能性を達成することを目的とした実行された管理計画があります。 |
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4 | 生産者と製粉業者による適切なベスト プラクティスの使用 | |||
4.1 | 操作手順は適切に 文書化され、一貫して実施され、 監視。 |
監視と実行されたアクションの記録が維持されます。 |
EU-RED要件への準拠を希望するすべてのサプライチェーン事業者向けの追加指標: 文書管理システムを備えているものとします。 システムには、少なくとも、彼らが作成または依存する主張に関連するすべての必要な文書/証拠が含まれている必要があります。 文書/証拠は、最低 5 年間保管するものとします。 | EU-RED: RSPO-RED 要件2.3 |
プランテーションと搾油工場の管理者は、POME 管理を含め、該当する場合はいつでもグッド プラクティスに関するガイダンスを使用する必要があります。 | GHGWG2 | |||
4.2 | 慣行は、最適で持続的な収量を保証するレベルで土壌肥沃度を維持するか、可能であれば土壌肥沃度を改善します。 |
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4.3 | 慣行は、土壌の侵食と劣化を最小限に抑え、制御します。 |
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NI は、泥炭の適切な管理に関する特定の情報を「適切なパフォーマンスのしきい値」の一部として定義する必要があります (P&C の現在のテキストでは、「国のガイダンスを参照する必要がある」と記載されています)。 | NPP |
NI は泥炭の深さに関する詳細を把握する必要があります | TFS | |||
泥炭地のプランテーションは、少なくとも最良の管理方法に関するガイダンスに定められた基準に従って管理する必要があります (特に、水の管理、火の回避、肥料の使用、植生被覆)。 | GHGWG2 | |||
4.4 | プラクティスは、の品質と可用性を維持します。 地表水と地下水。 |
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4.5 | 害虫、病気、雑草、外来種の導入 種は適切な方法で効果的に管理されています。 統合害虫管理 (IPM) 技術。 |
測定精度に問題があるため、農薬毒性のモニタリングは小規模農家には適用できません。 |
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4.6 | 農薬は使用されていません。 健康や環境を危険にさらす。 ありません 特定の場合を除き、農薬の予防的使用 国家のベストプラクティスで特定された状況 ガイドライン。 農薬が使用されている場所 世界保健機関のタイプ 1A に分類されます または1B、またはストックホルムまたはロッテルダムによってリストされています コンベンション、生産者は積極的に 代替案を特定し、これを文書化します。 |
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世界に分類される化学物質に代わる、安全で費用対効果の高い代替品を特定する 保健機関タイプ 1A または 1B、またはストックホルムまたはロッテルダム条約にリストされているもの、およびパラコート。 |
TFS |
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取り扱い: 従業員の知識とスキルを維持し、情報資料の品質を向上させるために必要な改善。 アプリケーション機器のメンテナンスの改善が必要です。 |
CABIレポート | ||
4.7 | 労働安全衛生計画が文書化され、効果的に伝達され、実施されます。 |
健康と安全に関する計画には、以下が含まれます。
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4.8 | すべてのスタッフ、労働者、小規模農家、請負業者は適切な訓練を受けています。 |
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5 | 環境への責任と天然資源と生物多様性の保全 | |||
5.1 | 環境に影響を与える再植林を含むプランテーションと工場の管理の側面を特定し、継続的な改善を実証するために、マイナスの影響を軽減し、プラスの影響を促進する計画を作成、実施、監視します。 |
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5.2 | プランテーションに存在する、またはプランテーションまたは工場の管理によって影響を受ける可能性のある、希少種、絶滅危惧種、および保護価値の高い生息地の状況を特定し、それらの保全を管理計画および運営において考慮に入れるものとします。 |
植林地自体と、関連するより広い景観レベルの考慮事項 (野生生物回廊など) の両方を含む情報を照合する必要があります。 この情報は以下をカバーする必要があります。
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5.3 | 廃棄物は、環境的および社会的に責任のある方法で削減、リサイクル、再利用、および廃棄されます。 |
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5.4 | エネルギー使用効率と再生可能エネルギーの使用効率が最大化されます。 | • 工場内の CPO またはパーム製品 XNUMX トンあたりの再生可能エネルギー使用量の監視。 • CPO (または生産者が工場を持っていない場合は FFB) XNUMX トンあたりの化石燃料の直接使用量の監視。 | ||
5.5 | 温室効果ガスを含む汚染と排出を削減するための計画が策定、実施、監視されています。 | • ガス状の排出物、微粒子/煤の排出物、および排水を含むすべての汚染活動の評価を実施する必要があります (基準 4.4 も参照)。 • 重大な汚染物質と排出物を特定し、それらを削減する計画を実行する必要があります。 • これらの重大な汚染物質については、国のコンプライアンスを超えた監視システムを導入する必要があります。 • POME の治療法が記録されている。 • 注: RSPO は、この文書の前文に記載されているように、温室効果ガスの排出に関連するすべての問題に対処する必要があります。 | RSPO P&C は、監視を引き続き要求し、パーム油生産による GHG 排出に関する情報の報告も要求する必要があります。 PalmGHG (コンセンサスによって開発され、フィールド テストされ、ピア レビューされた) または同等のものを使用して、共通のフレームワークを提供する必要があります。 | GHGWG2 |
5.6 |
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての生産者向けの追加基準 (RSPO-RED 要件を参照: 2.1.v): GHG 値の計算には、次のオプションのいずれかを使用する必要があります。 または (b) 実際の温室効果ガス値を使用して、EU-RED の方法論に従って温室効果ガスの総削減量を計算します。 または (c) 31 年 2013 月 23 日まで、パーム油工場が 2008 年 XNUMX 月 XNUMX 日以前に稼働していたという証拠があれば、パーム油は EU-RED 温室効果ガス基準に準拠していると主張することができます。 |
EU-RED | ||
6 | 生産者や工場の影響を受ける従業員、個人、地域社会への責任ある配慮 | |||
6.1 | 再植林を含む農園および搾油工場管理の社会的影響のある側面を参加型の方法で特定し、継続的な改善を実証するために、負の影響を軽減し、正の影響を促進する計画を作成、実施、監視します。 |
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SIA の実施に関する「参加型」の定義 | NPP |
6.2 | 生産者および/または製粉業者、地域社会、およびその他の影響を受ける当事者または関心のある当事者の間のコミュニケーションと協議のためのオープンで透明な方法があります。 |
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6.3 | 苦情や苦情に対処するための相互に合意され、文書化されたシステムがあり、すべての関係者によって実施され、受け入れられています。 |
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6.4 | 法的権利または慣習的権利の喪失に対する補償に関する交渉は、先住民族、地域社会、およびその他の利害関係者がそれぞれの代表機関を通じて意見を表明できるようにする文書化されたシステムを通じて処理されます。 |
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6.5 | 従業員および請負業者の従業員の給与と条件は、少なくとも法律または業界の最低基準を常に満たしており、適切な生活賃金を提供するのに十分です。 |
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6.6 | 雇用主は、すべての従業員が自ら選択した労働組合を結成して参加し、団体交渉する権利を尊重します。 結社の自由と団体交渉の権利が法律で制限されている場合、使用者は、そのようなすべての人員に対して、独立した自由な結社と交渉の並行手段を促進します。 |
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6.7 | 子どもは雇用されておらず、搾取されていません。 家族の農場では、大人の監督下で、教育プログラムに干渉しない限り、子供による作業は許容されます。 子供たちは危険な労働条件にさらされません。 . | 最低年齢要件が満たされていることを示す証拠書類 | ||
6.8 | 人種、カースト、出身国、宗教、障害、性別、性的指向、組合への加入、政治的所属、または年齢に基づくいかなる形態の差別も禁止されています。 |
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6.9 | 女性に対するセクシャルハラスメントやその他のあらゆる形態の暴力を防止し、女性の生殖に関する権利を保護するための方針が策定され、適用されます。 |
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6.10 | 生産者と工場は、小規模農家やその他の地元企業と公平かつ透明に取引します。 |
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6.11 | 生産者と製粉業者は、必要に応じて地域の持続可能な開発に貢献します。 |
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7 | 新しい植栽の責任ある開発 | |||
7.1 | P7に関連する新しい問題
包括的かつ参加型の独立した社会的および環境的影響評価は、新しい植栽または事業を確立する前、または既存のものを拡大する前に行われ、その結果は計画、管理、および事業に組み込まれます。 |
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NPP の詳細なフローチャート文書 – 「活動 1 の注記: 影響評価」に従って、P&C テキスト内で「新規植栽」を明確に定義する必要があります。 | NPP |
スキームの小規模農家への適用性を指定するには | NPP | |||
P7 を独立した小規模自作農に適用できるように、カットオフの一貫性を組み込みます。これには、次のように書かれています。 毎年、簡略化された SEIA (500、7.1、および 7.2) を作成し、7.4、7.3、および 7.4 を遵守する必要があります。 拡張計画の詳細は、グループの事業計画に詳細に記載する必要があります」、および「メンバーが総所有地を任意の年に 7.6 ヘクタール以上拡大する予定の小規模自作農グループは、原則 500 のすべての基準を遵守する必要があります」。 | TFS | |||
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加基準: 2008 年 XNUMX 月にその土地がパーム油生産下にあったという証拠がなければならない EU-RED: RSPO-RED 要件 | 2.1.i | |||
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加基準: 2008 年 2008 月に土地が湿地ではなかったという証拠がある。XNUMX 年 XNUMX 月に土地が湿地であった場合、パーム油の生産が湿地の性質と状態を変えました。 EU-RED: RSPO-RED 要件 | 2.1.iii | |||
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加基準: 2008 年 2008 月の時点で、その土地が泥炭地ではなかったという証拠があります。その土地が泥炭地であった場合、パーム油の生産に排水が含まれていないという証拠があります。以前は排水されていない土壌。 これは、XNUMX 年 XNUMX 月に部分的に排水された泥炭地について、まだ完全に排水されていない土壌に影響を与えるその後のより深い排水が、基準の違反を構成することを意味します。 | EU-RED: RSPO-RED 要件 2.1.iv | |||
RSPO P&C は、GHG 排出量を削減するように設計された新しい事業 (プランテーションと工場) を要求する必要があります。 | GHGWG2 | |||
拡張による総炭素排出量 (地上および地下) は、管理単位全体の 2012 回のローテーション期間で返済可能な炭素債務を超えてはなりません。 このグループの何人かのメンバーは、炭素貯蔵債務分析のベースライン値を計算する日付を 1 年 XNUMX 月にすることを強く求めましたが、コンセンサスには達しませんでした。 ISPO 要件を確認することが有用であることが示唆されました。 ガイダンス XNUMX: プランテーションの拡大は、C ストックの少ない (「劣化した」) 土地 (つまり、泥炭やバイオマスの多い地域などを避ける)、または現在集中的に農業またはプランテーションで使用されている土地で行う必要があります。 | GHGWG2 | |||
ガイダンス 2: 低 C ストック/劣化した土地: 定義を開発する必要があります。これは、成熟したプランテーションの炭素または時間平均値に基づく可能性があります。 これは、拡大地域全体で平均化することができます(つまり、アブラヤシ、河岸地域、森林保護区などの平均)。 | ||||
工場でこれを達成するには、低排出管理を組み込む必要があります (たとえば、POME の管理の改善、効率的なボイラーなど)。 | GHGWG2 | |||
使用されたアプローチについて報告する必要があります。 | GHGWG2 | |||
7.2 | 土壌調査や地形情報をもとに植栽を行う敷地計画を行い、その結果を計画や運営に反映させています。 |
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7.3 | 2005 年 XNUMX 月以降の新しい植林は、原生林や、XNUMX つまたは複数の高い保護価値を維持または強化するために必要な地域に取って代わるものではありません。 |
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「新規植栽」の締切日の一貫性の必要性 (つまり、P&C は XNUMX つの日付を言いますが、NPP は別の日付を言います) | NPP |
油ヤシ用の HCV ツールキットの必要性。これは、国固有のもの、つまり NI としても必要です。 | NPP | |||
National Interpretation は、国内法と手順を考慮して、RSPO が要求する HCV 評価を組み合わせて実行できるかどうか、およびその方法についてのガイダンスを提供します。 | NPP | |||
HVC アセスメントは、NPP の下で実施される場合、認証監査の前に重複する必要がないこと、および新しい植栽手順のために実施される HCV アセスメントは、認証の時点で認識されることを明確にするテキスト | NPP | |||
変換された HCV エリアの補償の具体的なタイムライン: • 2005 年 2007 月から 2007 年 2009 月末まで – 企業は損失を補償する必要があります。事前のHCV評価なしで除去された総面積。 • 2010 年 XNUMX 月以降 – 企業は、開拓された総面積と乗数を補償する必要があります。 | CTF | |||
補償メカニズムのレビューと更新は、P&C のレビューと同時に行われます。 | CTF | |||
土地の取得も HCV 補償の責任を負います。 • 土地が以前に商業目的で開墾 (および/または植え付け) された場合、土地を取得した会社は違反を是正する責任を負う必要があります (2005 年 XNUMX 月末以降)。 . 非商業的な方法で(地域社会または小規模農家によって)伐採(および/または植え付け)された場合、会社は所有前の違反に対する補償の対象にはなりません。 | CTF | |||
HCVに基づく補償について:
HCV 4 から 6 への補償措置は、優先順位として、影響を受ける関係者との対話を通じて、ローカルに適用されます。 |
CTF | |||
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加指標: 土地が法律または関連する所管官庁によって自然保護目的で指定されていないという証拠があります。 土地が、国際協定によって認識されているか、政府間組織または国際自然保護連合によって作成されたリストに含まれていない、希少な、脅かされている、または絶滅の危機に瀕している生態系または種の保護のために指定されていないという証拠があります。 EU-RED の第 18 条 (4) に概説されている組織。 | EU-RED: RSPO-RED 要件 2.1.ii | |||
7.4 | 急峻な地形、および/または縁辺や脆弱な土壌での広範な植栽は避けてください。 |
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NI は、「限界土壌」、「脆弱土壌」に関する特定の情報を定義する必要があります (P&C の現在のテキストでは、「考慮すべき」と記載されています)。 | NPP |
NI は泥炭の適切な管理に関する特定の情報を定義する必要があります (P&C の現在のテキストでは「考慮すべき」と記載されています)。 | NPP | |||
7.5 | 先住民族、地域社会、およびその他の利害関係者が自らの代表機関を通じて意見を表明できるようにする文書化されたシステムを通じて取り扱われる、自由で事前の十分な情報に基づいた同意なしに、地域の人々の土地に新しい植林が確立されることはありません。 | 準拠に関する指標とガイダンスについては、基準 2.2、2.3、6.2、6.4、および 7.6 を参照してください。 | 「地方人民の土地」の定義が必要 | NPP |
7.6 | 地元の人々は、彼らの自由で事前の情報に基づく同意と交渉による合意を条件として、合意された土地取得と権利の放棄に対して補償を受けます。 |
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7.7 | 新しい植栽の準備における火の使用は、ASEAN ガイドラインまたは他の地域のベスト プラクティスで特定されている特定の状況以外では避けられます。 |
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8 | 活動の主要分野における継続的な改善へのコミットメント | |||
8.1 | 生産者と製粉業者は、定期的に活動を監視およびレビューし、主要な業務の継続的な改善を実証できる行動計画を策定および実施します。 | 継続的改善のための行動計画は、主要な社会的および環境的影響と生産者/工場の機会の考慮に基づいている必要があり、これらの原則と基準でカバーされているさまざまな指標を含める必要があります。 少なくとも、これらには以下が含まれる必要がありますが、必ずしもこれらに限定されません。 • 特定の化学物質の使用の削減 (基準 4.6)。 • 環境への影響 (基準 5.1)。 • 廃棄物の削減 (基準 5.3)。 • 汚染と排出 (基準 5.6)。 • 社会的影響 (6.1)。 | RSPO P&C は、既存の事業で特定された GHG 排出量を削減するための計画の策定と実施を引き続き要求する必要があります。 計画には、計画の措置を実施するための報告された期限付き目標を含める必要があります。 進捗状況を定期的に報告する必要があります。 | GHGWG2 |
9 | 原則と基準に対する一般的なコメント | |||
9.1 | NPP の要素は、2012 年に予定されているレビュー中に、RSPO P&C に後で含まれることが期待されています。 | NPP | ||
NPP および P&C の関連セクションでの P&C レビュー中にテキストを標準化する必要があります。 | NPP | |||
NI は、法的に要求される評価を満たすことと、RSPO が要求する追加の評価を満たすことの違いを明確にします。 | NPP | |||
NPP の NI が必要 NPP より限られたリソースと容量。 |
GHGWG2 | |||
小規模自作農のカテゴリーについて: 「計画的小規模自作農」と「独立した小規模自作農」の区別は、必ずしも容易ではありません。 小規模自作農に関するタスクフォースは、NIWG が自国でこの区別がどのように適用されるかを詳細に検討し、どのタイプの小規模自作農がどのカテゴリーに最も適しているかの包括的なリストを提供する必要があることを認識しています。一部の国では類型論が小規模農家を排除したり不利な立場に置かないことを保証するための解釈。 | TFS | |||
10 | 監護の連鎖 | |||
10.1 | RSPO CoC 規格: 6、モジュール D; CPO 工場 – 分離。 これは、P&C で参照または確認する必要があることが推奨されています。 | T&T: RSPOサプライチェーン認証基準 | ||
RSPO CoC 規格: 6、モジュール E; CPO ミルズ – マスバランス。 これは、P&C で参照または確認する必要があることが推奨されています。 | T&T: RSPOサプライチェーン認証基準 | |||
注記/基準: 施設は、サプライ チェーンを通じて物理的な油をたどる RSPO サプライ チェーン システムを使用するものとします (同一性保持、分離、または物質収支)。 RSPO Book & Claim オプションは、EU-RED 要件では許可されていません。 | EU-RED: RSPO-RED 要件 2.2.4.i | |||
RSPO-ITシステム(認証パーム油製品のRSPO取引登録制度)参照 | EU-RED: RSPO-RED 要件、付属書 1 | |||
11 | 損害保険における定義 | |||
11.1 |
定義を更新して、現在使用されている小規模自作農の定義と一貫性を持たせ、「スキーム小規模自作農」と「独立した小規模自作農」の区別を「独立した小規模自作農向けの一般的なガイダンス」に含まれるようにします。
スキームの小規模自作農: 「スキームの小規模自作農は、非常に多様でもありますが、契約、信用契約、または特定の工場への計画によって構造的に拘束されている小規模自作農として特徴付けられます。 スキームの小規模農家は、どの作物を開発するかを自由に選択できないことが多く、植栽と作物管理技術について監督されており、多くの場合、彼らが構造的に関連している工場、農園、またはスキームの管理者によって組織化、監督、または直接管理されています。」 |
TFS | ||
「中規模の生産者」について: タスクフォースは、50 ヘクタール以上の土地を所有しているが、工場を所有しておらず、未加工のパーム油ではなくフレッシュ フルーツの房を生産している中間のカテゴリーの生産者も特定しました。 タスクフォースは、そのような栽培者を「中程度の栽培者」と呼んでいます。 今日まで、RSPO システムには、販売先の工場と一緒に認証を受けることを選択しない限り、そのような生産者の認証を許可する一般的な規定はありません。 そのような生産者から RSPO 認証に対する需要があるかどうかはまだ明らかではありませんが、マレーシアでは 40 ヘクタールの土地を持つ独立した生産者です。 そして500ヘクタール。 「小規模生産者」と呼ばれ、彼らの認証に関する規定は、2010 年 XNUMX 月のマレーシアの国別解釈に含まれています。 | TFS | |||
「土地準備」の定義 (C 4.7、C 7.2、および C 7.7 の指標およびガイダンスで発生) | NPP |