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NO。 原則と基準 指標 コメント/問題 ワーキンググループ/タスクフォース
1 透明性への取り組み
1.1 アブラヤシ生産者と搾油業者は、意思決定への効果的な参加を可能にする適切な言語と形式で、RSPO 基準に関連する環境、社会、法律問題に関する適切な情報を他の利害関係者に提供します。 要求と応答の記録を維持する必要があります。    
1.2 管理文書は、商業上の機密保持によってこれが妨げられる場合、または情報の開示が環境的または社会的に否定的な結果をもたらす場合を除いて、公開されています。

これは、RSPO 基準の遵守に関連する環境、社会、および法律問題に関連する管理文書に関するものです。 公開する必要があるドキュメントには、次のものが含まれますが、必ずしもこれらに限定されません。

  • 土地の所有権/使用者の権利 (基準 2.2)。
  • 安全衛生計画 (4.7)。
  • 環境および社会的影響に関する計画および影響評価 (5.1、6.1、7.1、7.3)。
  • 汚染防止計画 (5.6)。
  • 苦情および苦情の詳細 (6.3)。
  • 交渉手順(6.4)。
  • 継続的改善計画 (8.1)。
   
2 適用される法律および規制の遵守
2.1 該当するすべての地域に準拠しており、
国内および批准された国際法および
規則。
  • 関連する法的要件への準拠の証拠。
  • 法的要件に関する書面による情報を含む、文書化されたシステム。
  • それらが実装されていることを確認するためのメカニズム。
  • 法律の変更を追跡するためのシステム。
  • 使用するシステムは、組織の規模に適している必要があります
   
2.2 土地を使用する権利は実証可能であり、実証可能な権利を持つ地域コミュニティによって合法的に争われることはありません。
  • 法的所有権またはリース、土地保有の歴史、および実際の合法的使用を示す文書
    土地。
  • 法的境界が明確に区切られ、目に見える形で維持されている証拠。
  • 紛争がある、または紛争があった場合、法的に所有権を取得したこと、および以前の所有者と占有者に対して公正な補償が行われたことの追加の証拠。 そして、これらが自由な事前のインフォームドコンセントに基づいて受け入れられていること。
  • 容認できる紛争解決プロセスの要件 (基準 6.3 および 6.4) が実施され、関係当事者によって受け入れられない限り、重大な土地紛争がないこと。
   
2.3 アブラヤシのための土地の使用は、他の使用者の自由で事前の十分な情報に基づく同意なしに、法的権利または慣習的権利を損なうものではありません。
  • 認識された慣習的権利の範囲を示す適切な縮尺の地図 (基準 2.3、7.5 および
    7.6)
  • 同意のプロセスを詳述する交渉済みの合意書のコピー (基準 2.3、7.5、および 7.6)
   
3 長期的な経済的および財政的実行可能性へのコミットメント
3.1 長期的な経済的および財政的実行可能性を達成することを目的とした実行された管理計画があります。
  • 文書化されたビジネスまたは管理計画 (最低 3 年)。
  • 年次再植林プログラム (該当する場合) は、年次レビューを伴う最低 5 年間の予測
   
4 生産者と製粉業者による適切なベスト プラクティスの使用
4.1 操作手順は適切に
文書化され、一貫して実施され、
監視。
  • 不動産と工場の標準操作手順が文書化されています
  • 手順の一貫した実装をチェックするメカニズムが整っています。

監視と実行されたアクションの記録が維持されます。

EU-RED要件への準拠を希望するすべてのサプライチェーン事業者向けの追加指標: 文書管理システムを備えているものとします。 システムには、少なくとも、彼らが作成または依存する主張に関連するすべての必要な文書/証拠が含まれている必要があります。 文書/証拠は、最低 5 年間保管するものとします。 EU-RED: RSPO-RED
要件2.3
プランテーションと搾油工場の管理者は、POME 管理を含め、該当する場合はいつでもグッド プラクティスに関するガイダンスを使用する必要があります。 GHGWG2
4.2 慣行は、最適で持続的な収量を保証するレベルで土壌肥沃度を維持するか、可能であれば土壌肥沃度を改善します。
  • 肥料投入の記録が維持されます。
  • 栄養状態の変化を監視するための定期的な組織と土壌のサンプリングの証拠。
  • 栄養素のリサイクル戦略を実施する必要があります。
   
4.3 慣行は、土壌の侵食と劣化を最小限に抑え、制御します。
  • 脆弱な土壌の地図が利用可能でなければなりません。
  • 一定の制限を超える斜面での植栽には、管理戦略が存在する必要があります (土壌と気候に固有である必要があります)。
  • 道路整備プログラムの存在。
  • 効果的で文書化された水管理プログラムの下で、泥炭土壌の沈下を最小限に抑える必要があります。
  • 他の脆弱で問題のある土壌(砂質、低有機物、酸性硫酸塩土壌など)については、管理戦略を策定する必要があります。
NI は、泥炭の適切な管理に関する特定の情報を「適切なパフォーマンスのしきい値」の一部として定義する必要があります (P&C の現在のテキストでは、「国のガイダンスを参照する必要がある」と記載されています)。 NPP
NI は泥炭の深さに関する詳細を把握する必要があります TFS
泥炭地のプランテーションは、少なくとも最良の管理方法に関するガイダンスに定められた基準に従って管理する必要があります (特に、水の管理、火の回避、肥料の使用、植生被覆)。 GHGWG2
4.4 プラクティスは、の品質と可用性を維持します。
地表水と地下水。
  • 実施された水管理計画。
  • 水路と湿地の保護、
    適切な維持と回復を含む
    河岸緩衝帯。
  • 排水BODのモニタリング。
  • FFB XNUMX トンあたりの工場用水使用量の監視。
   
4.5 害虫、病気、雑草、外来種の導入
種は適切な方法で効果的に管理されています。
統合害虫管理 (IPM) 技術。
  • IPM 計画は文書化され、最新のものです。
  • IPM の実施範囲の監視
    トレーニングを含む。
  • 農薬毒性単位のモニタリング (ai/LD 50
    FFB の XNUMX トンあたりまたは XNUMX ヘクタールあたり)。

測定精度に問題があるため、農薬毒性のモニタリングは小規模農家には適用できません。

   
4.6 農薬は使用されていません。
健康や環境を危険にさらす。 ありません
特定の場合を除き、農薬の予防的使用
国家のベストプラクティスで特定された状況
ガイドライン。 農薬が使用されている場所
世界保健機関のタイプ 1A に分類されます
または1B、またはストックホルムまたはロッテルダムによってリストされています
コンベンション、生産者は積極的に
代替案を特定し、これを文書化します。
  • すべての農薬使用の正当化。
  • 農薬使用の記録(使用した有効成分、処理面積、haあたりの散布量、散布回数を含む)。
  • 世界保健機関のタイプ 1A または 1B に分類される化学物質、またはストックホルム条約またはロッテルダム条約にリストされている化学物質、およびパラコートの使用が削減および/または排除されていることを示す証拠書類。
  • 地域に特化した選りすぐりの商品を使用
    害虫、雑草または病気を対象とし、
    非標的種への影響を最小限に抑える必要があります。
    可能な場合に使用されます。 ただし回避策は
    耐性の発達(農薬など
    回転) が適用されます。
世界に分類される化学物質に代わる、安全で費用対効果の高い代替品を特定する
保健機関タイプ 1A または 1B、またはストックホルムまたはロッテルダム条約にリストされているもの、およびパラコート。
TFS
  • 化学物質は、必要なトレーニングを受けた有資格者のみが塗布する必要があり、常に製品ラベルに従って塗布する必要があります。 適切な安全装置を用意して使用する必要があります。 製品に添付されているすべての注意事項は、作業者が適切に遵守し、適用し、理解する必要があります。 健康と安全に関する基準 4.7 も参照してください。
  • FAO または GIFAP Code of Practice に規定されているすべての化学物質の保管 (付録 1 を参照)。 すべての化学薬品容器は適切に廃棄し、他の目的に使用してはなりません (基準 5.3 を参照)。
  • リスクと影響を最小限に抑える実証済みの方法による農薬の適用。 農薬は、文書化された正当な理由がある場合にのみ空中散布されます。
  • 労働者と管理者が十分に理解している手順に従って、廃棄物を適切に処分する。 廃棄物処理に関する基準 5.3 も参照してください。
  • 農薬オペレーターのための特定の年次医学的監視、および悪影響を排除するための文書化された行動。
  • 妊娠中および授乳中の女性には殺虫剤を使用しないでください。
  • 毒性: p. を参照してください。 最も一般的に使用される除草剤の毒性に関する表については 185。 「2,4つの物質のうち、XNUMX-Dとパラコートは、ジカンバ、フルアジフォプブチル、およびグルホシネートアンモニウム(クラスIII – わずかに危険)よりも危険であるとWHOによって分類されています(クラスII – 中程度の危険)。ジウロン、フルロキシピル、グリホサート、およびメトスルフロンメチルよりも危険です (クラス U – 通常の使用では急性の危険性はありそうにありません). 重要なことに、いくつかの物質は、クラスの指定は異なりますが、同様の作用機序を通じて効果を発揮します.代替の可能性を提供します。」
  • 費用対効果:使用する雑草防除方法を決定する際の重要な決定要因として。 手作業によるアプローチは、あまり効果的ではないと考えられていました。 しかし、機械的な除草、ヤシ密度の増加、シートで地面を覆い、家畜による放牧がより費用対効果が高いと考えられていますが、これらの方法を使用する生産者はほとんどいません. これらの取り込みが制限されている理由を調べることをお勧めします。
  • 排除: グリホサート: 道の雑草の成長を管理するためにトラクターに取り付けられたスラッシャーの使用を減らす例。 他の雑草管理対策は必要とは見なされず、このアプローチはグリホサートの使用よりも迅速で効果的で労働集約的ではないため、費用対効果が高いと見なされました.
  • 2,4-D: トラクターとスラッシャーの使用により、生産者は 2,4-D の使用をなくすことができました。 繰り返しになりますが、これは化学薬品を使用するよりも速く、費用対効果が高いと考えられていました。
  • パラコート: 毒性の低い除草剤、グリホサートによる置換による除去。 新しいアプローチは、より安全で、環境へのダメージが少なく、費用対効果が高くなります。
  • 一般的には、パラコートと 2,4-D をより危険性の低い除草剤であるグリホサート、フルロキシピル、メトスルフロンに置き換えること、手作業による除草とマルチの適用が効果的です。 「上記のケースは、他の生産者が同じアプローチをより広く採用する可能性がかなりあり、同様の利益につながる可能性があることを示唆しています.」 および「プロデューサーは、[..] [ここで]強調されているさまざまな可能性を認識しておく必要があります」.

取り扱い: 従業員の知識とスキルを維持し、情報資料の品質を向上させるために必要な改善。 アプリケーション機器のメンテナンスの改善が必要です。

CABIレポート
4.7 労働安全衛生計画が文書化され、効果的に伝達され、実施されます。

健康と安全に関する計画には、以下が含まれます。

  • 実施および監視される健康と安全に関するポリシー。
  • 健康と安全が問題となるすべての業務は、リスクが評価され、特定された問題に対処するための手順と措置が文書化され、実施されています。 製品に添付されているすべての注意事項を適切に順守し、作業者に適用する必要があります。
  • 作業に関与するすべての労働者は、安全な作業慣行について十分な訓練を受けています (基準 4.8 も参照)。 労働者は、潜在的なすべてをカバーするために、十分かつ適切な保護具を職場で利用できるようにする必要があります。
  • 殺虫剤の散布、土地の整地、収穫、および使用される場合は燃焼などの危険な作業。
  • 責任者を特定する必要があります。 責任者と労働者との間で、健康、安全、福祉に関するすべての関係者の懸念が話し合われた定期的な会議の記録があります。 発生と提起された問題の詳細を記録する必要があります。
  • 事故および緊急時の手順が存在し、指示が​​すべての作業員に明確に理解されている必要があります。 事故処理手順は、労働者の適切な言語で利用できる必要があります。 応急処置の訓練を受けた割り当てられた作業員が、現場とその他の作業の両方に存在する必要があり、応急処置機器が作業現場で利用できる必要があります。 すべての事故を記録し、定期的に見直す必要があります。 労働者は傷害保険に加入する必要があります。
  • 労働災害の記録。 推奨される計算: 休業災害 (LTA) 率 (許容可能な最大値を指定するか、下降傾向を示す)。
   
4.8 すべてのスタッフ、労働者、小規模農家、請負業者は適切な訓練を受けています。
  • トレーニング ニーズの定期的な評価とプログラムの文書化を含む正式なトレーニング プログラム。
  • 各従業員のトレーニングの記録が保持されます。
  • 研修プログラムは、組織の規模に適している必要があります。
   
5 環境への責任と天然資源と生物多様性の保全
5.1 環境に影響を与える再植林を含むプランテーションと工場の管理の側面を特定し、継続的な改善を実証するために、マイナスの影響を軽減し、プラスの影響を促進する計画を作成、実施、監視します。
  • 文書化された影響評価。
  • 影響を特定するために現在の慣行の変更が必要な場合は、悪影響を軽減するために、変更のタイムテーブルを作成する必要があります。
   
5.2 プランテーションに存在する、またはプランテーションまたは工場の管理によって影響を受ける可能性のある、希少種、絶滅危惧種、および保護価値の高い生息地の状況を特定し、それらの保全を管理計画および運営において考慮に入れるものとします。

植林地自体と、関連するより広い景観レベルの考慮事項 (野生生物回廊など) の両方を含む情報を照合する必要があります。 この情報は以下をカバーする必要があります。

  • 生産者または製粉業者によって重大な影響を受ける可能性のある保護地域の存在。
  • 保護ステータス (IUCN ステータスなど)、法的保護、人口ステータス、希少種、絶滅危惧種、または絶滅危惧種の生息地の要件。
  • 希少で絶滅の危機に瀕している生態系など、生産者や製粉業者によって大きな影響を受ける可能性がある、保護価値の高い生息地の特定。
  • 希少種、絶滅危惧種、または保護価値の高い生息地が存在する場合、管理計画と運営のための適切な措置には以下が含まれます。
  • 種または生息地の保護に関する法的要件が満たされていることを確認します。
  • 該当する生息地への損傷および劣化の回避。
  • 違法または不適切な狩猟、漁業、採集活動の管理。 人間と野生生物との衝突を解決するための責任ある措置を策定すること(ゾウの侵入など)。
   
5.3 廃棄物は、環境的および社会的に責任のある方法で削減、リサイクル、再利用、および廃棄されます。
  • すべての廃棄物と汚染源の文書化された識別
  • 殺虫剤容器の安全な廃棄。
  • 廃棄物を特定したら、汚染を回避または削減するために、廃棄物管理および処分計画を策定および実施する必要があります。
   
5.4 エネルギー使用効率と再生可能エネルギーの使用効率が最大化されます。 • 工場内の CPO またはパーム製品 XNUMX トンあたりの再生可能エネルギー使用量の監視。 • CPO (または生産者が工場を持っていない場合は FFB) XNUMX トンあたりの化石燃料の直接使用量の監視。    
5.5 温室効果ガスを含む汚染と排出を削減するための計画が策定、実施、監視されています。 • ガス状の排出物、微粒子/煤の排出物、および排水を含むすべての汚染活動の評価を実施する必要があります (基準 4.4 も参照)。 • 重大な汚染物質と排出物を特定し、それらを削減する計画を実行する必要があります。 • これらの重大な汚染物質については、国のコンプライアンスを超えた監視システムを導入する必要があります。 • POME の治療法が記録されている。 • 注: RSPO は、この文書の前文に記載されているように、温室効果ガスの排出に関連するすべての問題に対処する必要があります。 RSPO P&C は、監視を引き続き要求し、パーム油生産による GHG 排出に関する情報の報告も要求する必要があります。 PalmGHG (コンセンサスによって開発され、フィールド テストされ、ピア レビューされた) または同等のものを使用して、共通のフレームワークを提供する必要があります。 GHGWG2
5.6    

EU-RED 要件への準拠を希望するすべての生産者向けの追加基準 (RSPO-RED 要件を参照: 2.1.v): GHG 値の計算には、次のオプションのいずれかを使用する必要があります。
(a) EU-RED で指定された 35% の温室効果ガス削減基準 (および 50 年 1 月 2017 日からの XNUMX% の温室効果ガス削減基準) に準拠する、EU-RED の附属書 V で指定されたデフォルト値の使用。

または (b) 実際の温室効果ガス値を使用して、EU-RED の方法論に従って温室効果ガスの総削減量を計算します。

または (c) 31 年 2013 月 23 日まで、パーム油工場が 2008 年 XNUMX 月 XNUMX 日以前に稼働していたという証拠があれば、パーム油は EU-RED 温室効果ガス基準に準拠していると主張することができます。

EU-RED
6 生産者や工場の影響を受ける従業員、個人、地域社会への責任ある配慮
6.1 再植林を含む農園および搾油工場管理の社会的影響のある側面を参加型の方法で特定し、継続的な改善を実証するために、負の影響を軽減し、正の影響を促進する計画を作成、実施、監視します。
  • 会議の記録を含む文書化された社会的影響評価。
  • 影響を受ける関係者の参加を得て評価が行われたという証拠。 この文脈での参加とは、影響の特定、緩和のための調査結果と計画のレビュー、および実施された計画の成功の監視中に、影響を受ける当事者が自分の代表機関または自由に選択されたスポークスパーソンを通じて意見を表明できることを意味します。
  • 現在の慣行に変更を加える必要があると評価が結論付けた場合に、必要に応じてレビューおよび更新される、緩和と監視の責任を伴うタイムテーブル。
  • 契約栽培者スキームの影響に特に注意を払う (プランテーションにそのようなスキームが含まれる場合)。
SIA の実施に関する「参加型」の定義 NPP
6.2 生産者および/または製粉業者、地域社会、およびその他の影響を受ける当事者または関心のある当事者の間のコミュニケーションと協議のためのオープンで透明な方法があります。
  • 文書化された協議および通信手順。
  • これらの問題を担当する指名された管理職。
  • 利害関係者のリスト、すべてのコミュニケーションの記録、および利害関係者からのインプットに応じて取られた行動の記録の維持。
   
6.3 苦情や苦情に対処するための相互に合意され、文書化されたシステムがあり、すべての関係者によって実施され、受け入れられています。
  • このシステムは、効果的、タイムリーかつ適切な方法で紛争を解決します。
  • 紛争が解決されたプロセスと結果の両方の文書化。
  • このシステムは、影響を受けるすべての当事者に開かれています。
   
6.4 法的権利または慣習的権利の喪失に対する補償に関する交渉は、先住民族、地域社会、およびその他の利害関係者がそれぞれの代表機関を通じて意見を表明できるようにする文書化されたシステムを通じて処理されます。
  • 法的および慣習的な権利を特定するための手順と、補償を受ける権利を有する人々を特定するための手順の確立。
  • 公正な報酬(金銭またはその他)を計算および分配するための手順が確立され、実施されます。 これは、権利、所有権、および土地へのアクセス権を主張する力における性差を考慮に入れています。 移民と老舗コミュニティの違い。 土地の法的所有権と共同体所有権の民族グループの証明の違い。
  • 交渉された合意および補償請求のプロセスと結果は文書化され、公開されます。
   
6.5 従業員および請負業者の従業員の給与と条件は、少なくとも法律または業界の最低基準を常に満たしており、適切な生活賃金を提供するのに十分です。
  • 給与と条件の文書化。
  • 労働法、労働組合協定、または雇用条件(労働時間、控除、時間外労働、病気、休暇、産休、解雇理由、予告期間など)の詳細を記載した直接雇用契約書が、理解できる言語で入手できます。または、管理者が丁寧に説明します。
  • 生産者と製粉業者は、そのような公共施設が利用できない、またはアクセスできない場合に、適切な住宅、給水、医療、教育、および福祉設備を国の基準以上に提供します (小規模農家には適用されません)。
   
6.6 雇用主は、すべての従業員が自ら選択した労働組合を結成して参加し、団体交渉する権利を尊重します。 結社の自由と団体交渉の権利が法律で制限されている場合、使用者は、そのようなすべての人員に対して、独立した自由な結社と交渉の並行手段を促進します。
  • 結社の自由を認める現地の言語で公表された声明。
  • 主要な労働組合または労働者代表との会合の文書化された議事録。
   
6.7 子どもは雇用されておらず、搾取されていません。 家族の農場では、大人の監督下で、教育プログラムに干渉しない限り、子供による作業は許容されます。 子供たちは危険な労働条件にさらされません。 . 最低年齢要件が満たされていることを示す証拠書類    
6.8 人種、カースト、出身国、宗教、障害、性別、性的指向、組合への加入、政治的所属、または年齢に基づくいかなる形態の差別も禁止されています。
  • ローカル環境で関連する/影響を受けるグループの特定を含む、公開されている機会均等ポリシー。
  • 移民労働者を含む従業員および団体が差別されていないことの証拠。
   
6.9 女性に対するセクシャルハラスメントやその他のあらゆる形態の暴力を防止し、女性の生殖に関する権利を保護するための方針が策定され、適用されます。
  • セクシャルハラスメントと暴力に関するポリシーと実施の記録。
  • 特定の苦情処理メカニズムが確立されています。
   
6.10 生産者と工場は、小規模農家やその他の地元企業と公平かつ透明に取引します。
  • FFB に支払われた現在および過去の価格は公開されます。
  • FFB およびインプット/サービスの価格設定メカニズムは、文書化されるものとします (これらが工場またはプランテーションの管理下にある場合)。
  • すべての当事者が締結した契約上の合意を理解していること、および契約が公正、合法、透明であることの証拠が利用可能でなければなりません。
  • 合意された支払いは適時に行われるものとします。
   
6.11 生産者と製粉業者は、必要に応じて地域の持続可能な開発に貢献します。
  • 地域社会との協議の結果に基づく、地域の発展への顕著な貢献。
   
7 新しい植栽の責任ある開発
7.1 P7に関連する新しい問題

包括的かつ参加型の独立した社会的および環境的影響評価は、新しい植栽または事業を確立する前、または既存のものを拡大する前に行われ、その結果は計画、管理、および事業に組み込まれます。

  • 外部の利害関係者グループを含む参加型の方法論を通じて行われる独立した影響評価。
  • 適切な管理計画と運用手順。
  • 開発に契約栽培者スキームが含まれる場合、スキームの影響とその管理方法の影響に特に注意を払う必要があります。
NPP の詳細なフローチャート文書 – 「活動 1 の注記: 影響評価」に従って、P&C テキスト内で「新規植栽」を明確に定義する必要があります。 NPP
スキームの小規模農家への適用性を指定するには NPP
P7 を独立した小規模自作農に適用できるように、カットオフの一貫性を組み込みます。これには、次のように書かれています。 毎年、簡略化された SEIA (500、7.1、および 7.2) を作成し、7.4、7.3、および 7.4 を遵守する必要があります。 拡張計画の詳細は、グループの事業計画に詳細に記載する必要があります」、および「メンバーが総所有地を任意の年に 7.6 ヘクタール以上拡大する予定の小規模自作農グループは、原則 500 のすべての基準を遵守する必要があります」。 TFS
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加基準: 2008 年 XNUMX 月にその土地がパーム油生産下にあったという証拠がなければならない EU-RED: RSPO-RED 要件 2.1.i
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加基準: 2008 年 2008 月に土地が湿地ではなかったという証拠がある。XNUMX 年 XNUMX 月に土地が湿地であった場合、パーム油の生産が湿地の性質と状態を変えました。 EU-RED: RSPO-RED 要件 2.1.iii
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加基準: 2008 年 2008 月の時点で、その土地が泥炭地ではなかったという証拠があります。その土地が泥炭地であった場合、パーム油の生産に排水が含まれていないという証拠があります。以前は排水されていない土壌。 これは、XNUMX 年 XNUMX 月に部分的に排水された泥炭地について、まだ完全に排水されていない土壌に影響を与えるその後のより深い排水が、基準の違反を構成することを意味します。 EU-RED: RSPO-RED 要件 2.1.iv
RSPO P&C は、GHG 排出量を削減するように設計された新しい事業 (プランテーションと工場) を要求する必要があります。 GHGWG2
拡張による総炭素排出量 (地上および地下) は、管理単位全体の 2012 回のローテーション期間で返済可能な炭素債務を超えてはなりません。 このグループの何人かのメンバーは、炭素貯蔵債務分析のベースライン値を計算する日付を 1 年 XNUMX 月にすることを強く求めましたが、コンセンサスには達しませんでした。 ISPO 要件を確認することが有用であることが示唆されました。 ガイダンス XNUMX: プランテーションの拡大は、C ストックの少ない (「劣化した」) 土地 (つまり、泥炭やバイオマスの多い地域などを避ける)、または現在集中的に農業またはプランテーションで使用されている土地で行う必要があります。 GHGWG2
ガイダンス 2: 低 C ストック/劣化した土地: 定義を開発する必要があります。これは、成熟したプランテーションの炭素または時間平均値に基づく可能性があります。 これは、拡大地域全体で平均化することができます(つまり、アブラヤシ、河岸地域、森林保護区などの平均)。  
工場でこれを達成するには、低排出管理を組み込む必要があります (たとえば、POME の管理の改善、効率的なボイラーなど)。 GHGWG2
使用されたアプローチについて報告する必要があります。 GHGWG2
7.2 土壌調査や地形情報をもとに植栽を行う敷地計画を行い、その結果を計画や運営に反映させています。
  • アブラヤシ栽培のための土地の長期的な適合性を確立するのに十分な土壌適合性マップまたは土壌調査が利用可能であるべきです。
  • 排水および灌漑システム、道路、その他のインフラストラクチャの計画を導くのに十分な地形情報が利用可能でなければなりません。
   
7.3 2005 年 XNUMX 月以降の新しい植林は、原生林や、XNUMX つまたは複数の高い保護価値を維持または強化するために必要な地域に取って代わるものではありません。
  • 利害関係者との協議を含むHCV評価は、変換前に実施されます。
  • 土地の準備と開始の日付が記録されている
「新規植栽」の締切日の一貫性の必要性 (つまり、P&C は XNUMX つの日付を言いますが、NPP は別の日付を言います) NPP
油ヤシ用の HCV ツールキットの必要性。これは、国固有のもの、つまり NI としても必要です。 NPP
National Interpretation は、国内法と手順を考慮して、RSPO が要求する HCV 評価を組み合わせて実行できるかどうか、およびその方法についてのガイダンスを提供します。 NPP
HVC アセスメントは、NPP の下で実施される場合、認証監査の前に重複する必要がないこと、および新しい植栽手順のために実施される HCV アセスメントは、認証の時点で認識されることを明確にするテキスト NPP
変換された HCV エリアの補償の具体的なタイムライン: • 2005 年 2007 月から 2007 年 2009 月末まで – 企業は損失を補償する必要があります。事前のHCV評価なしで除去された総面積。 • 2010 年 XNUMX 月以降 – 企業は、開拓された総面積と乗数を補償する必要があります。 CTF
補償メカニズムのレビューと更新は、P&C のレビューと同時に行われます。 CTF
土地の取得も HCV 補償の責任を負います。 • 土地が以前に商業目的で開墾 (および/または植え付け) された場合、土地を取得した会社は違反を是正する責任を負う必要があります (2005 年 XNUMX 月末以降)。 . 非商業的な方法で(地域社会または小規模農家によって)伐採(および/または植え付け)された場合、会社は所有前の違反に対する補償の対象にはなりません。 CTF

HCVに基づく補償について:

  • HCV 1 から 3 に対するインサイチューおよび/またはエクスサイチュー補正の適用には柔軟性があります。

HCV 4 から 6 への補償措置は、優先順位として、影響を受ける関係者との対話を通じて、ローカルに適用されます。

CTF
EU-RED 要件への準拠を希望するすべての事業者向けの追加指標: 土地が法律または関連する所管官庁によって自然保護目的で指定されていないという証拠があります。 土地が、国際協定によって認識されているか、政府間組織または国際自然保護連合によって作成されたリストに含まれていない、希少な、脅かされている、または絶滅の危機に瀕している生態系または種の保護のために指定されていないという証拠があります。 EU-RED の第 18 条 (4) に概説されている組織。 EU-RED: RSPO-RED 要件 2.1.ii
7.4 急峻な地形、および/または縁辺や脆弱な土壌での広範な植栽は避けてください。
  • 過度の勾配や泥炭土壌を含む限界や脆弱な土壌を特定する地図が利用可能であるべきです。
  • 脆弱な限界土壌への限定的な植栽が提案されている場合は、悪影響を与えることなくそれらを保護するための計画を策定し、実施する必要があります。
NI は、「限界土壌」、「脆弱土壌」に関する特定の情報を定義する必要があります (P&C の現在のテキストでは、「考慮すべき」と記載されています)。 NPP
      NI は泥炭の適切な管理に関する特定の情報を定義する必要があります (P&C の現在のテキストでは「考慮すべき」と記載されています)。 NPP
7.5 先住民族、地域社会、およびその他の利害関係者が自らの代表機関を通じて意見を表明できるようにする文書化されたシステムを通じて取り扱われる、自由で事前の十分な情報に基づいた同意なしに、地域の人々の土地に新しい植林が確立されることはありません。 準拠に関する指標とガイダンスについては、基準 2.2、2.3、6.2、6.4、および 7.6 を参照してください。 「地方人民の土地」の定義が必要 NPP
7.6 地元の人々は、彼らの自由で事前の情報に基づく同意と交渉による合意を条件として、合意された土地取得と権利の放棄に対して補償を受けます。
  • 法的および慣習的権利の文書化された識別と評価。
  • 補償対象者を特定する仕組みの確立。
  • 公正な報酬(金銭またはその他)を計算および配分するためのシステムの確立。
  • プランテーションの拡大のために土地へのアクセスと権利を失ったコミュニティには、プランテーション開発から利益を得る機会が与えられます。
  • 補償請求のプロセスと結果は文書化し、公開する必要があります。
  • この活動は、7.1 で要求される SEIA と統合する必要があります。
   
7.7 新しい植栽の準備における火の使用は、ASEAN ガイドラインまたは他の地域のベスト プラクティスで特定されている特定の状況以外では避けられます。
  • 焼却による土地造成の形跡はありません。
  • 植栽のために土地を準備するために火が使用された場合の文書化された評価。
  • ASEAN ガイドラインまたはその他の地域のベスト プラクティスで指定されている制御燃焼の承認の証拠。
  • この活動は、7.1 で要求される SEIA と統合する必要があります。
   
8 活動の主要分野における継続的な改善へのコミットメント
8.1 生産者と製粉業者は、定期的に活動を監視およびレビューし、主要な業務の継続的な改善を実証できる行動計画を策定および実施します。 継続的改善のための行動計画は、主要な社会的および環境的影響と生産者/工場の機会の考慮に基づいている必要があり、これらの原則と基準でカバーされているさまざまな指標を含める必要があります。 少なくとも、これらには以下が含まれる必要がありますが、必ずしもこれらに限定されません。 • 特定の化学物質の使用の削減 (基準 4.6)。 • 環境への影響 (基準 5.1)。 • 廃棄物の削減 (基準 5.3)。 • 汚染と排出 (基準 5.6)。 • 社会的影響 (6.1)。 RSPO P&C は、既存の事業で特定された GHG 排出量を削減するための計画の策定と実施を引き続き要求する必要があります。 計画には、計画の措置を実施するための報告された期限付き目標を含める必要があります。 進捗状況を定期的に報告する必要があります。 GHGWG2
9 原則と基準に対する一般的なコメント
9.1     NPP の要素は、2012 年に予定されているレビュー中に、RSPO P&C に後で含まれることが期待されています。 NPP
      NPP および P&C の関連セクションでの P&C レビュー中にテキストを標準化する必要があります。 NPP
      NI は、法的に要求される評価を満たすことと、RSPO が要求する追加の評価を満たすことの違いを明確にします。 NPP
      NPP の NI が必要 NPP
より限られたリソースと容量。
GHGWG2
      小規模自作農のカテゴリーについて: 「計画的小規模自作農」と「独立した小規模自作農」の区別は、必ずしも容易ではありません。 小規模自作農に関するタスクフォースは、NIWG が自国でこの区別がどのように適用されるかを詳細に検討し、どのタイプの小規模自作農がどのカテゴリーに最も適しているかの包括的なリストを提供する必要があることを認識しています。一部の国では類型論が小規模農家を排除したり不利な立場に置かないことを保証するための解釈。 TFS
10 監護の連鎖
10.1     RSPO CoC 規格: 6、モジュール D; CPO 工場 – 分離。 これは、P&C で参照または確認する必要があることが推奨されています。 T&T: RSPOサプライチェーン認証基準
      RSPO CoC 規格: 6、モジュール E; CPO ミルズ – マスバランス。 これは、P&C で参照または確認する必要があることが推奨されています。 T&T: RSPOサプライチェーン認証基準
      注記/基準: 施設は、サプライ チェーンを通じて物理的な油をたどる RSPO サプライ チェーン システムを使用するものとします (同一性保持、分離、または物質収支)。 RSPO Book & Claim オプションは、EU-RED 要件では許可されていません。 EU-RED: RSPO-RED 要件 2.2.4.i
      RSPO-ITシステム(認証パーム油製品のRSPO取引登録制度)参照 EU-RED: RSPO-RED 要件、付属書 1
11 損害保険における定義
11.1    

定義を更新して、現在使用されている小規模自作農の定義と一貫性を持たせ、「スキーム小規模自作農」と「独立した小規模自作農」の区別を「独立した小規模自作農向けの一般的なガイダンス」に含まれるようにします。

  • 独立した小規模自作農: 「独立した小規模自作農は、状況が非常に多様ですが、次のような特徴があります。土地の使用方法、植える作物、管理方法を選択する自由。 自己組織化され、自己管理され、自己資金である。 また、特定の工場や特定の協会に契約上拘束されないことによって。 ただし、政府機関からサポートや拡張サービスを受けることはできます。」

スキームの小規模自作農: 「スキームの小規模自作農は、非常に多様でもありますが、契約、信用契約、または特定の工場への計画によって構造的に拘束されている小規模自作農として特徴付けられます。 スキームの小規模農家は、どの作物を開発するかを自由に選択できないことが多く、植栽と作物管理技術について監督されており、多くの場合、彼らが構造的に関連している工場、農園、またはスキームの管理者によって組織化、監督、または直接管理されています。」

TFS
「中規模の生産者」について: タスクフォースは、50 ヘクタール以上の土地を所有しているが、工場を所有しておらず、未加工のパーム油ではなくフレッシュ フルーツの房を生産している中間のカテゴリーの生産者も特定しました。 タスクフォースは、そのような栽培者を「中程度の栽培者」と呼んでいます。 今日まで、RSPO システムには、販売先の工場と一緒に認証を受けることを選択しない限り、そのような生産者の認証を許可する一般的な規定はありません。 そのような生産者から RSPO 認証に対する需要があるかどうかはまだ明らかではありませんが、マレーシアでは 40 ヘクタールの土地を持つ独立した生産者です。 そして500ヘクタール。 「小規模生産者」と呼ばれ、彼らの認証に関する規定は、2010 年 XNUMX 月のマレーシアの国別解釈に含まれています。 TFS
「土地準備」の定義 (C 4.7、C 7.2、および C 7.7 の指標およびガイダンスで発生) NPP

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